今年のDPI障害者政策討論集会では、二日目の国際協力分科会において、「ジュディー・ヒューマンの贈り物―孤立、隔離、排除を拒否した生き方をどう継承するか」というテーマで、彼女の功績や人柄や私たちが引き継いでいくべきもの等、関わりの深かった皆さんのお話を伺います。 二人目は、DPI日本会議の元常任委員でもあり、全国自立生活センター協議会元代表であった樋口恵子さんです。 日本の自立生活運動、障害者運動の礎を築いてこられた一人で樋口さんとの突然のお別れは、私たちに大きな喪失感をもたらしました。 樋口さんの笑顔とやさしい声の源は、障害者への不条理への怒りと深い洞察に裏打ちされていたことを、思い返します。. 労働政策審議会 (障害者雇用分科会)|厚生労働省. ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 労働政策審議会 (障害者雇用分科会) 過去の会議内容. PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。 Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

厚生労働省:政策レポート(精神障害者の方の地域生活への移行支援に関する取り組み)

障害者と交通事業者、明石市が公共交通の安全対策について考える初の意見交換会/障がい者福祉/メディア掲載/いずみふさほ(泉 房穂)オフィシャルサイト

障害者の就労支援対策の状況|厚生労働省

厚生労働省:全国福祉事務所長会議の資料について

精神に障害のある人々の政策への参画 当事者委員が実践するアドボカシー / 高陽堂書店

訪問介護事業所の障害者福祉サービスへの参入 メリットとノウハウ その2 Care Biz Support

第7回DPI障害者政策討論集会の御礼、報告まとめ DPI 日本会議

強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書 石田まさひろ政策研究会

障害者福祉制度解説

【政策資料集】精神障害者の職場定着率 石田まさひろ政策研究会

障害者の就労に関する今後の施策の方向性

障害者福祉サービスにおける相談支援サービスとは?
![日本知的障害者福祉協会 橘文也会長らと意見交換(東京都) 参議院議員 山本ひろし[公明党参議院 比例区] 日本知的障害者福祉協会 橘文也会長らと意見交換(東京都) 参議院議員 山本ひろし[公明党参議院 比例区]](https://www.yamamoto-hiroshi.net/wp-content/uploads/2018/01/180127-07IMG_5175-1024x768.jpg)
日本知的障害者福祉協会 橘文也会長らと意見交換(東京都) 参議院議員 山本ひろし[公明党参議院 比例区]
![「これからの障害福祉政策の展望と課題について」東大阪市での講演会(大阪府東大阪市) 参議院議員 山本ひろし[公明党参議院 比例区] 「これからの障害福祉政策の展望と課題について」東大阪市での講演会(大阪府東大阪市) 参議院議員 山本ひろし[公明党参議院 比例区]](https://www.yamamoto-hiroshi.net/wp-content/uploads/2017/05/170515-04DSCN0182-1024x768.jpg)
「これからの障害福祉政策の展望と課題について」東大阪市での講演会(大阪府東大阪市) 参議院議員 山本ひろし[公明党参議院 比例区]

福祉サービスに関する苦情相談|清瀬 福祉 障害者 高齢者 ボランティア 包括 権利擁護 募金 社協 清瀬市社会福祉協議会

11/24(日)DPI政策論「権利擁護分科会」報告精神障害者と社会的入院 ―仲間を迎えに、どんどん精神病院へ行こう― DPI 日本会議

参考資料 障害者に関するマークについて|平成27年版障害者白書(全体版) 内閣府

障害者総合支援法 利用者のためのかんたんガイド 東大阪市

渡邊 惟大(わたなべ ただひろ) on Twitter "現在、日本維新の会・千葉市政策委員(中央区)として活動しております!経営者としての経験、障害当事者としての経験等を活かし、維新の会の

日本における障害者施策の変遷 KOTA's Lab.
令和6年4月には改正障害者差別解消法が施行され、障害者に対する合理的配慮(reasonable accommodation)の提供が事業者にも法的に義務付けられた。. 改正法施行に先立ち、令和5年3月には、政府全体の「基本方針」が閣議決定され、この基本方針に即して文部.. 障害者政策委員会令. 内閣は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期) 第一条 障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。 )の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長) 第二条 政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (専門委員) 第三条 政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。